皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ関スル法律・御署名原本・明治四十三年・法律第三十九号
- 簿冊標題
- 皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ関スル法律・御署名原本・明治四十三年・法律第三十九号
- 請求番号
- 御08167100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 司法大臣子爵岡部長職 法律第三十九号 第一条 華族ノ養子ト為リタル皇族男子離縁ノ場合又ハ華族ニ嫁シタル皇族女子離婚ノ場合ニ於テ直系尊属ノ臣籍ニ入リ創立シタル家アルトキハ其ノ家ニ入リ其ノ家ナキトキハ一家ヲ創立ス 第二条 前条、皇室親族令第三十二条若ハ第三十三条又ハ皇族身位令第三十四条ノ規定ニ依リ直系尊属ノ家ニ入リ又ハ実家ニ復籍シタル者ハ十日以内ニ左ノ諸件ヲ具シ入籍又ハ復籍ノ原因ヲ証スル書面ヲ添ヘテ之ヲ届出ツヘシ 一 入籍又ハ復籍シテル者
https://www.digital.archives.go.jp/file/161126
[簿冊]「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ関スル法律・御署名原本・明治四十三年・法律第三十九号」(御08167100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161126(参照 2026-05-28)
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