- 簿冊標題
- 朝鮮総督府設置ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第三百十九号
- 請求番号
- 御08512100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府設置ニ関スル件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第三百十九号 朝鮮ニ朝鮮総督府ヲ置ク 朝鮮総督府ニ朝鮮総督ヲ置キ委任ノ範囲内ニ於テ陸海軍ヲ統率シ一切ノ政務ヲ統括セシム 統監府及其ノ所属官署ハ当分ノ内之ヲ存置シ朝鮮総督ノ職務ハ統監ヲシテ之ヲ行ハシム 従来韓国政府ニ属シタル官庁ハ内閣及表勲院ヲ除クノ外朝鮮総督府所属官署ト看做シ当分ノ内之ヲ存置ス 前項ノ官署ニ在勤スル官吏ニ関シテハ旧韓国政府ニ在勤中ト同一ノ取扱ヲ為ス但シ旧韓国法規ニ依ル親任官ハ親任官ノ待遇、勅任官ハ勅任官ノ待遇、奏任官ハ奏任官ノ待遇、判任官ハ判任官ノ待遇ヲ受クルモノトシ尚在官
https://www.digital.archives.go.jp/file/161237
[簿冊]「朝鮮総督府設置ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第三百十九号」(御08512100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161237(参照 2026-06-17)
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