国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第三百二十四号
階層
請求番号
御08517100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕並ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八條ニ依リ朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 陸軍大臣子爵寺内正毅 外務大臣伯爵小村壽太郎 海軍大臣男爵齋藤実 内務大臣法学博士男爵平田東助 逓信大臣男爵後藤新平 文部大臣兼農商務大臣小松原英太郎 司法大臣子爵岡部長職 勅令第三百二十四号 第一條 朝鮮ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ朝鮮総督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得 第二條 前條ノ命令ハ内閣総理大臣ヲ経テ勅裁ヲ請フヘシ 第三條 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ朝鮮総督ハ直ニ第一條ノ命令ヲ発スルコトヲ得 前項ノ命令ハ発布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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