明治三十九年勅令第二百六十五号(関税定率法ニ依ル製造品ノ原料輸入税払戻ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第四百三十九号
- 簿冊標題
- 明治三十九年勅令第二百六十五号(関税定率法ニ依ル製造品ノ原料輸入税払戻ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第四百三十九号
- 請求番号
- 御08632100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治三十九年勅令第二百六十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵 桂太郎 勅令第四百三十九号 明治三十九年勅令第二百六十五号中左ノ通改正ス 第一条第一項第二種中第一号ノ前ニ左ノ一号ヲ加ヘ第一号ヲ第二号トシ以下順次繰下ク 一 大豆油 大豆 同 金十三銭 同条第二項中「輸入原料品ノ数量ハ」ノ下ニ「大豆ニ付テハ大豆油ノ製造ニ使用シタル数量其ノ他ノモノニ付テハ」ヲ加フ 第一条ノ二 輸入原料大豆ニ対シ輸入税ノ払戻ヲ受クヘキ大豆油ノ製造ニハ内国産大豆ヲ混淆使用スルコトヲ得ス 第三条及第四条第二項中「製造品ヲ構成スル輸入原料品」ヲ「大豆油ニ付テハ其ノ製造ニ使用シタル輸入
https://www.digital.archives.go.jp/file/161244
[簿冊]「明治三十九年勅令第二百六十五号(関税定率法ニ依ル製造品ノ原料輸入税払戻ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第四百三十九号」(御08632100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161244(参照 2026-09-24)
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