- 簿冊標題
- 明治三十二年法律第五号(新聞紙条例第六条中改正)施行期日・御署名原本・明治三十二年・勅令第百八十六号
- 請求番号
- 御03926100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治三十二年法律第五号施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年四月二十八日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第百八十六号 明治三十二年法律第五号ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161436
[簿冊]「明治三十二年法律第五号(新聞紙条例第六条中改正)施行期日・御署名原本・明治三十二年・勅令第百八十六号」(御03926100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161436(参照 2026-04-23)
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