- 簿冊標題
- 海軍卒ニシテ陸軍懲治隊ニ収容シタル者ノ懲罰ニ関スル件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百八十三号
- 請求番号
- 御07543100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍卒ニシテ陸軍懲治隊ニ収容シタル者ノ懲罰ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 海軍大臣男爵齋藤實 勅令第百八十三号 海軍卒ニシテ陸軍懲治隊ニ収容シタル者ノ懲罰ハ海軍懲罰令ニ依ラス別ニ其ノ制ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161475
[簿冊]「海軍卒ニシテ陸軍懲治隊ニ収容シタル者ノ懲罰ニ関スル件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百八十三号」(御07543100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161475(参照 2026-08-29)
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