- 簿冊標題
- 漁業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百五十一号
- 請求番号
- 御07611100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕漁業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 勅令第二百五十一号 漁業法第十四條、第十五條、第十八條、第十九條、第二十一條乃至第二十五條ハ之ヲ樺太ニ施行ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161529
[簿冊]「漁業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百五十一号」(御07611100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161529(参照 2026-05-06)
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