- 簿冊標題
- 明治三十七年勅令第三十一号(海軍監獄ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百四十一号
- 請求番号
- 御07601100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治三十七年勅令第三十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 海軍大臣男爵齋藤實 勅令第二百四十一号 明治三十七年勅令第三十一号中左ノ通改正ス 第三條中「海軍監獄書記一人」ヲ削リ海軍監獄看守長ノ下「専任一人」ヲ「専任二人」ニ改ム 附則 本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161565
[簿冊]「明治三十七年勅令第三十一号(海軍監獄ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百四十一号」(御07601100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161565(参照 2026-04-11)
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