- 簿冊標題
- 地方森林会規則中改正・御署名原本・明治四十二年・勅令第百三十七号
- 請求番号
- 御07890100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ地方森林会規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 農商務大臣男爵大浦兼武 勅令第百三十七号 地方森林会規則中左ノ通改正ス 第五条ノ二 第三条第二項第五号又ハ第六号ニ該当スル為議員ヲ命セラレタル者左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ農商務大臣其ノ職ヲ免スルコトヲ得 禁治産又ハ準禁治産ノ宣告確定シタルトキ 租税滞納処分ヲ受ケタルトキ 家資分散又ハ破産ノ宣告確定シタルトキ 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
https://www.digital.archives.go.jp/file/161581
[簿冊]「地方森林会規則中改正・御署名原本・明治四十二年・勅令第百三十七号」(御07890100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161581(参照 2026-09-15)
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