- 簿冊標題
- 印紙犯罪処罰法・御署名原本・明治四十二年・法律第三十九号
- 請求番号
- 御07747100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙犯罪処罰法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 司法大臣子爵岡部長職 外務大臣伯爵小村壽太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 法律第三十九号 印紙犯罪処罰法 第一條 行使ノ目的ヲ以テ帝国政府ノ発行スル印紙又ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス行使ノ目的ヲ以テ印紙ノ消印ヲ除去シタル者亦同シ 第二條 偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章若ハ消印ヲ除去シタル印紙ヲ使用シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ、輸入シ若ハ移入シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ不正ニ使用シタル者亦同シ 前項ノ未遂罪
https://www.digital.archives.go.jp/file/161648
[簿冊]「印紙犯罪処罰法・御署名原本・明治四十二年・法律第三十九号」(御07747100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161648(参照 2026-10-11)
...