- 簿冊標題
- 歯科医師法中改正・御署名原本・明治四十二年・法律第四十五号
- 請求番号
- 御07753100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル歯科医師法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 法律第四十五号 歯科医師法中左ノ通改正ス 第六條 歯科医師ハ診療簿ヲ備ヘ十箇年間之ヲ保存スヘシ 第七條 歯科医師ハ何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス業務上学位及称号ヲ除クノ外其ノ技能、療法又ハ経歴ニ関スル広告ヲ為スコトヲ得ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161743
[簿冊]「歯科医師法中改正・御署名原本・明治四十二年・法律第四十五号」(御07753100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161743(参照 2026-07-06)
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