- 簿冊標題
- 砂鉱法・御署名原本・明治四十二年・法律第十三号
- 請求番号
- 御07721100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂鉱法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 農商務大臣男爵大浦兼武 法律第十三号 砂鉱法 第一條 本法ニ於テ砂鉱ト称スルハ砂金砂鉄及砂錫ヲ謂フ 金鉱ノ廃鉱又ハ鉱滓ニシテ主務大臣ニ於テ其ノ存在状態砂金ト類似スト認メタルモノハ之ヲ砂金ト看做ス 第二條 本法ニ於テ砂鉱業ト称スルハ砂鉱ノ採取及之ニ附属スル事業ヲ謂フ 第三條 本法ニ於テ砂鉱区ト称スルハ砂鉱権ノ登録ヲ得タル土地ノ区域ヲ謂フ 第四條 砂鉱権者ハ砂鉱区内ニ於ケル各種ノ砂鉱ヲ採取スル権利ヲ有ス但シ第六條ノ砂金ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 第五條 砂鉱区鉱区ト重複スル場合ニ於テハ砂鉱権者及鉱業権者ハ其ノ採取及採掘
- 関連事項
- 砂鉱採取法廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/161775
[簿冊]「砂鉱法・御署名原本・明治四十二年・法律第十三号」(御07721100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161775(参照 2026-05-21)
...