- 簿冊標題
- 軍馬補充部条例中改正・御署名原本・明治四十二年・勅令第百三号
- 請求番号
- 御07856100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕軍馬補充部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 陸軍大臣子爵寺内正毅 勅令第百三号 軍馬補充部条例中左ノ通改正ス 第二条中「第十」ヲ「第十七」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161777
[簿冊]「軍馬補充部条例中改正・御署名原本・明治四十二年・勅令第百三号」(御07856100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161777(参照 2026-06-23)
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