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資料群階層

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簿冊標題
遠洋航路補助法・御署名原本・明治四十二年・法律第十五号
階層
請求番号
御07723100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル遠洋航路補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 逓信大臣男爵後藤新平 法律第十五号 遠洋航路補助法 第一條 主務大臣ハ帝国臣民又ハ帝国臣民ノミヲ社員若ハ株主トスル商事会社ニシテ運送業ヲ営ム者ニ本法ニ依リ航海補助金ヲ支給シ五年以内ノ期間ヲ限リ左ノ遠洋航路ニ於テ定期航海ニ従事セシムルコトヲ得但シ補助金額及年限ニ付テハ帝国議会ノ協賛ヲ求ムヘシ 一 歐洲航路 二 北米航路 三 南米航路 四 濠洲航路 本法ニ於テ補助航海ト称スルハ前項ニ依ル定期航海ヲ謂フ 第二條 補助航海ニ使用スル船舶ハ総噸数三千噸以上ニシテ一時間十二海里以上ノ速力ヲ有シ主務大臣ノ定ムル造船規程
関連事項
航海奨励法廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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