- 簿冊標題
- 鉱業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第二百三十三号
- 請求番号
- 御07143100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕鉱業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第二百三十三号 鉱業法第一条乃至第十一条、第十五条乃至第十七条、第十九条、第二十条、第三十八条乃至第四十七条、第四十九条、第七十一条乃至第八十条、第九十四条乃至第百条、第百二条乃至第百六条ハ試掘ニ関スル規程ヲ除キ之ヲ樺太ニ施行ス 但シ同法中農商務大臣及鉱山監督署長ノ職務ハ当分ノ内樺太長官之ヲ行フ 附則 本令ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161888
[簿冊]「鉱業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第二百三十三号」(御07143100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161888(参照 2026-06-28)
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