- 簿冊標題
- 金鵄勲章年金例第四条中追加・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百八号
- 請求番号
- 御06711100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕金鵄勲章年金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 勅令第二百八号 金鵄勲章年金令第四条中「戸籍簿ニ登記シタル者」ノ下ニ「並家督相続人及戸主」ヲ加フ 附則 本令ハ明治三十七八年戦後ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161925
[簿冊]「金鵄勲章年金例第四条中追加・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百八号」(御06711100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161925(参照 2026-09-30)
...