- 簿冊標題
- 関東都督府ニ於ケル収入印紙ニ関スル件・御署名原本・明治四十年・勅令第三百四十二号
- 請求番号
- 御07252100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕関東都督府ニ於ケル収入印紙ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 外務大臣伯爵林董 勅令第三百四十二号 関東都督府ニ於テ売捌クヘキ収入印紙ノ売下ニ関スル規則及収入印紙ヲ以テ納付スルコトヲ得ル手数料ノ種目ハ関東都督之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161937
[簿冊]「関東都督府ニ於ケル収入印紙ニ関スル件・御署名原本・明治四十年・勅令第三百四十二号」(御07252100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161937(参照 2026-05-20)
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