- 簿冊標題
- 樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件・御署名原本・明治四十年・勅令第百二十四号
- 請求番号
- 御07034100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第百二十四号 第一条 樺太庁巡査ニハ月額二十円以内ノ在勤手当ヲ支給ス 第二条 樺太庁巡査ノ給与品及貸与品ニ関シ特別ノ規定ヲ設クル必要アルトキハ内務大臣ノ認可ヲ得テ樺太庁長官之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令ハ明治四十年四月分ヨリ之ヲ適用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161940
[簿冊]「樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件・御署名原本・明治四十年・勅令第百二十四号」(御07034100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161940(参照 2026-04-10)
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