簿冊

臨時軍用鉄道監部所属ノ職員ヲ統監府鉄道管理局職員ニ引続任用スル場合ニ於ケル俸給ノ支給ニ関スル件・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百二十七号

https://www.digital.archives.go.jp/file/161986

[簿冊]「臨時軍用鉄道監部所属ノ職員ヲ統監府鉄道管理局職員ニ引続任用スル場合ニ於ケル俸給ノ支給ニ関スル件・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百二十七号」(御06730100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161986(参照 2026-11-07)

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