- 簿冊標題
- 中学校令中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第二百八十号
- 請求番号
- 御07190100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ中学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 文部大臣牧野伸顕 勅令第二百八十号 中学校令中左ノ通改正ス 第十条 中学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ年齢十二年以上ニシテ尋常小学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スル者タルヘシ 第十四条中「文部大臣ノ認可ヲ経テ」ヲ「別段ノ規定アルモノヲ除クノ外」ニ改ム 第十六条第二項中「授業料入学料等ニ関スル規則」ヲ「授業料入学料等ノ額」ニ改ム 附則 本令ハ明治四十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス 但シ第十条ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 修業年限四箇年ノ尋常小学校ノ課程ヲ卒リタル者ノ入学ニ付テハ第十条施行後ト雖仍従前ノ例ニ依ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/162042
[簿冊]「中学校令中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第二百八十号」(御07190100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/162042(参照 2026-04-11)
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