- 簿冊標題
- 樺太ニ於テ鉄道ニ従事スル判任官特別任用ノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第百七十三号
- 請求番号
- 御07083100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太ニ於テ鉄道ニ従事スル判任官特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第百七十三号 満二年以上鉄道ノ事務ニ従事スル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ樺太庁鉄道書記ニ任用スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 樺太ニ於ケル鉄道ノ事務ニ従事スル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ樺太庁鉄道書記ニ任用スルコトヲ得 満二年以上鉄道ニ関スル判任官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ鉄道事務ニ従事スル樺太庁属ニ任用スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/162092
[簿冊]「樺太ニ於テ鉄道ニ従事スル判任官特別任用ノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第百七十三号」(御07083100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/162092(参照 2026-06-24)
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