- 簿冊標題
- 関東州在勤者海軍給与令・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百八十号
- 請求番号
- 御06783100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕関東州在勤者海軍給与令ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣齋藤実 勅令第二百八十号 関東州在勤者海軍給与令 第一條 関東州ニ在勤スル海軍軍人軍属ノ給与ハ海軍給与令其ノ他別ニ規定アルモノヲ除クノ外本令ニ依ル軍人軍族以外ノ者ニシテ本令中特ニ定メタル者ノ給与亦同シ 第二條 下士卒傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ在勤地ニ於テ入院若ハ療養ヲ為ストキハ海軍給与令第十二條第一項第二号及第三号ノ規定ヲ適用セス 第三條 軍人軍属ニハ左ノ区別ニ従ヒ具ノ俸給及給料ヲ増給ス 一 准士官以上、候補生及文官ニハ俸給十分ノ三 二 下士卒エハ俸給十分ノ五但シ陸上勤務外宿中ノ者ニ限り十分ノ三 三 雇員傭人ニハ給料十分ノ三但シ艦営
https://www.digital.archives.go.jp/file/162134
[簿冊]「関東州在勤者海軍給与令・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百八十号」(御06783100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/162134(参照 2026-05-27)
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