大蔵省臨時建築部ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニ勤勉手当ヲ給スルノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第百六十四号
- 簿冊標題
- 大蔵省臨時建築部ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニ勤勉手当ヲ給スルノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第百六十四号
- 請求番号
- 御07074100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕大蔵省臨時建築部ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニ勤勉手当ヲ給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 勅令第百六十四号 大蔵省臨時建築部ニ於ケル工事ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得 附則 本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/162138
[簿冊]「大蔵省臨時建築部ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニ勤勉手当ヲ給スルノ件・御署名原本・明治四十年・勅令第百六十四号」(御07074100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/162138(参照 2026-05-18)
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