- 簿冊標題
- 明治三十四年法律第十号施行規則第七条中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第二百六十三号
- 請求番号
- 御07173100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治三十四年法律第十号施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 勅令第二百六十三号 明治三十四年法律第十連隊施行規則中左ノ通改正ス 第七条中「領事ノ交付シタルモノ又ハ領事ノ証明シタルモノナルコトヲ要ス」ヲ「韓国税関ノ輸入免状又ハ其ノ証明シタルモノニ限ル」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/162241
[簿冊]「明治三十四年法律第十号施行規則第七条中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第二百六十三号」(御07173100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/162241(参照 2026-09-22)
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