簿冊

出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十二年・第四巻・政令第六八号

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[簿冊]出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十二年・第四巻・政令第六八号御48396100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3133131参照 2026-04-23

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