簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十四年・第三巻・政令第四三号

https://www.digital.archives.go.jp/file/3133215

[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十四年・第三巻・政令第四三号御49344100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3133215参照 2026-04-15

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