- 簿冊標題
- 軌道法中改正・御署名原本・昭和四年・法律第六一号
- 請求番号
- 御16962100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第六十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル軌道法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 鐵道大臣 小川平吉 大藏大臣 三土忠造 内務大臣 望月圭化 軌道法中左ノ通改正ム 第十一条第一項中「運転時刻」ヲ「運転速度及度数」ニ、同条第二項中「料金又ハ運転時刻」ヲ「料金、運転速度、度数又ハ発著時刻」ニ改ム 公共団体ニ於テ公益上ノ必要ニ因リ軌道(未タ運輸開始ニ至ヲサル線路ヲ含ム)ノ全部又ハ一部及其ノ附属物件ヲ買收セムトスルトキハ軌道経営者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス 前項ノ規定ニ依リテ一部買收セラレタル為殘存線路ノミニ付事業ヲ継續スルコト能ハサルニ至リタルトキハ軌道経営者ハ殘存開業線路ニ付テハ該線路及其ノ附属物件ノ買收ヲ求メ未タ運輸開始ニ至
- 関連事項
- (勅令第三百三十七号参看)
https://www.digital.archives.go.jp/file/3133928
[簿冊]「軌道法中改正・御署名原本・昭和四年・法律第六一号」(御16962100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3133928(参照 2026-09-18)
...