- 簿冊標題
- 馬ノ伝染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺処分ニ関スル法律・御署名原本・昭和四年・法律第九号
- 請求番号
- 御16910100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺処分ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 農林大臣 山本悌二郎 地方長官馬ノ傳染性貧血予防上必要アリト認ムルトキハ馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ニ付其ノ所有者又ハ保管者ニ対シ之ヲ殺スコトヲ命スルコトヲ得 前条ノ規定ニ依ル命令ニ從ヒ馬ヲ殺シタル場合ニ於テハ地方長官ハ其ノ所有者ニ対シ馬ノ評価額ト其ノ屍體ノ評価額トノ差額ノ三分ノ一ニ相当スル手当金ヲ交付ス但シ勅令ノ定ムル最高金額ヲ超ユルコトヲ得ス 前項ノ評価額ハ地方長官三人以上ノ評価人ヲ選定シテ之ヲ定メシム地方長官其ノ評価額ヲ不当ト認ムルトキハ更ニ他ノ三人以上ノ評価人ヲ選定シテ之ヲ定メシムルコトヲ得 第一項ノ馬ノ
- 関連事項
- (勅令第二百六号参看)
https://www.digital.archives.go.jp/file/3134075
[簿冊]「馬ノ伝染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺処分ニ関スル法律・御署名原本・昭和四年・法律第九号」(御16910100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3134075(参照 2026-09-06)
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