国立公文書館デジタルアーカイブ

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簿冊標題
満洲及支那騒乱地方ニ於テ警備ニ従事スル領事館ノ職員及所属警察官吏又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件・御署名原本・昭和四年・勅令第八四号
階層
請求番号
御17052100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八十四号 朕満洲及支那騷乱地方ニ於テ警備ニ從事スル領事館ノ職員及所属警察官吏又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼外務大臣男爵 田中義一 大藏大臣 三土忠造 満洲及支那騷乱地方ニ於テ警備ニ從事スル領事館ノ職員及所属警察官吏警備ニ関スル職務ノ為傷痍ヲ受ケ之ニ起因シテ三年以内ニ死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ一時金三千圓以内ヲ給ス 前項ニ規定スル職員警備ニ関スル職務ノ為傷痍ヲ受ケ之ニ起因シテ三年以内ニ不具発疾ト為リタルトキ又ハ健康上ノ危険ヲ顧ミルコト能ハズシテ警備ニ関スル職務ニ從事シ為ニ疾病ニ罹リ之ニ起因シテ二年以内ニ死亡シタルトキハ本人又ハ其ノ遺族ニ一時金千五百圓以内ヲ給スルコトヲ得 前条第二項ノ規定ニ依リ不具廢
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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