- 簿冊標題
- 在外公館費用条例中改正・御署名原本・昭和四年・勅令第二五四号
- 請求番号
- 御17222100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百五十四号 朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 外務大臣男爵 幣原喜重郎 在外公館費用条例中左ノ通改正ス 第六条中「英領印度」ノ下ニ「、ベルシア」ヲ加フ別表第一号中土耳古ノ欄ノ下ニ左ノ如ク加フ ベルシア 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/3134314
[簿冊]「在外公館費用条例中改正・御署名原本・昭和四年・勅令第二五四号」(御17222100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3134314(参照 2026-05-26)
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