簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十年・第三巻・政令第八号

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[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十年・第三巻・政令第八号御47392100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3134420参照 2026-04-16

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