簿冊

検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十三年・第三巻・政令第二六号

https://www.digital.archives.go.jp/file/3134776

[簿冊]検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十三年・第三巻・政令第二六号御48815100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3134776参照 2026-07-05

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