昭和五十年六月二十三日から同年十二月三十一日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令・御署名原本・昭和五十年・第五巻・政令第一八五号
- 簿冊標題
- 昭和五十年六月二十三日から同年十二月三十一日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令・御署名原本・昭和五十年・第五巻・政令第一八五号
- 請求番号
- 御47569100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和50年06月20日 - 昭和50年06月20日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 関連事項
- 郵第一〇号
https://www.digital.archives.go.jp/file/3134871
[簿冊]「昭和五十年六月二十三日から同年十二月三十一日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令・御署名原本・昭和五十年・第五巻・政令第一八五号」(御47569100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3134871(参照 2026-04-15)
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