簿冊

昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和五十年・第二巻・法律第八二号

https://www.digital.archives.go.jp/file/3134884

[簿冊]昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和五十年・第二巻・法律第八二号御47370100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3134884参照 2026-08-18

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