簿冊

関税暫定措置法第二条第一項ただし書の規定の適用を停止する物品を指定する政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十三年・第四巻・政令第七〇号

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[簿冊]関税暫定措置法第二条第一項ただし書の規定の適用を停止する物品を指定する政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十三年・第四巻・政令第七〇号御48859100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3134986参照 2026-07-01

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