簿冊

昭和五十年八月五日から二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十年・第七巻・政令第三〇八号

https://www.digital.archives.go.jp/file/3135154

[簿冊]昭和五十年八月五日から二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十年・第七巻・政令第三〇八号御47692100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3135154参照 2026-04-19

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