関税暫定措置法第二条第一項ただし書等の規定の適用を停止する物品を指定する政令・御署名原本・昭和五十一年・第三巻・政令第一八号
- 簿冊標題
- 関税暫定措置法第二条第一項ただし書等の規定の適用を停止する物品を指定する政令・御署名原本・昭和五十一年・第三巻・政令第一八号
- 請求番号
- 御47899100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和51年02月06日 - 昭和51年02月06日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 関連事項
- 大第一二号
https://www.digital.archives.go.jp/file/3135546
[簿冊]「関税暫定措置法第二条第一項ただし書等の規定の適用を停止する物品を指定する政令・御署名原本・昭和五十一年・第三巻・政令第一八号」(御47899100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3135546(参照 2026-04-23)
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