国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省直轄商船専門学校生徒海軍兵籍ニ編入ノ件・御署名原本・大正十四年・勅令第一〇七号
階層
請求番号
御15365100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕文部省直轄商船専門学校生徒海軍兵籍ニ編入ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 海軍大臣財部彪 勅令第百七号 文部省直轄商船専門学校生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ之ヲ編入ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治三十七年勅令第百八十二号ハ之ヲ廃止ス
関連事項
明治三十七年勅令第百八十二号(神戸高等商船学校生徒又ハ逓信省所管商船学校学生海軍兵籍編入ノ件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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