貴族院多額納税者議員互選規則改正明治二十七年勅令第五十七号(貴族院多額納税者議員補欠選挙ニ関スル件)、大正七年勅令第二十三号(貴族院多額納税者議員互選規則及貴族院多額納税者議員補欠選挙ニ関スル件ヲ北海道及沖縄県ニ施行スルノ件)廃止・御署名原本・大正十四年・勅令第二三四号
- 簿冊標題
- 貴族院多額納税者議員互選規則改正明治二十七年勅令第五十七号(貴族院多額納税者議員補欠選挙ニ関スル件)、大正七年勅令第二十三号(貴族院多額納税者議員互選規則及貴族院多額納税者議員補欠選挙ニ関スル件ヲ北海道及沖縄県ニ施行スルノ件)廃止・御署名原本・大正十四年・勅令第二三四号
- 請求番号
- 御15492100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ貴族院多額納税者議員互選規則改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 内務大臣若槻淳次郎 司法大臣小川平吉 勅令第二百三十四号 貴族院多額納税者議員互選規則 第一条貴族院令第六条ノ規定ニ依ル互選資格ヲ有スル者ハ互選人名簿調製ノ期日迄引続キ一年以上北海道又ハ各府県ニ於テ本籍ヲ定メ住居シ多額ノ直接国税ヲ納メ仍引続キ住居シ及納税スル者タルヘシ 家督相続ニ依リ財産ヲ取得シタル者ニ付テハ其ノ財産ニ付被相続人ノ為シタル納税ヲ以テ其ノ者ノ為シタル納税ト看做ス 互選人ヲ定ムルニ当リ納税額同シキトキハ年齢多キ者ヲ取リ年齢モ亦同シキトキハ地方長官抽選シテ之ヲ定ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/3137673
[簿冊]「貴族院多額納税者議員互選規則改正明治二十七年勅令第五十七号(貴族院多額納税者議員補欠選挙ニ関スル件)、大正七年勅令第二十三号(貴族院多額納税者議員互選規則及貴族院多額納税者議員補欠選挙ニ関スル件ヲ北海道及沖縄県ニ施行スルノ件)廃止・御署名原本・大正十四年・勅令第二三四号」(御15492100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3137673(参照 2026-11-05)
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