- 簿冊標題
- 治安維持法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・大正十四年・勅令第一七五号
- 請求番号
- 御15433100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕治安維持法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 勅令第百七十五号 治安維持法ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス 附則 本令ハ大正十四年五月十二日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/3137819
[簿冊]「治安維持法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・大正十四年・勅令第一七五号」(御15433100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3137819(参照 2026-06-08)
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