朝鮮陸接国境地方ヲ警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件・御署名原本・大正十四年・勅令第二六五号
- 簿冊標題
- 朝鮮陸接国境地方ヲ警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件・御署名原本・大正十四年・勅令第二六五号
- 請求番号
- 御15523100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕朝鮮陸接国境地方ヲ警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 大蔵大臣濱口雄幸 勅令第二百六十五号 第一条朝鮮陸接国境地方ヲ警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員ニシテ奏任官以下ノ者警備ニ関スル職務ノ為傷痍ヲ受ケ之ニ起因シテ三年内ニ死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給ス 前項ニ規定スル職員警備ニ関スル職務ノ為傷痍ヲ受ケ之ニ起因シテ三年内ニ不具発疾ト為リタルトキ又ハ健康上ノ危険ヲ顧ミルコト能ハスシテ警備ニ関スル職務ニ従事シ為ニ疾病ニ罹リ之ニ起因シテ二年内ニ死亡シタルトキハ本人又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/3137867
[簿冊]「朝鮮陸接国境地方ヲ警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件・御署名原本・大正十四年・勅令第二六五号」(御15523100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3137867(参照 2026-10-02)
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