大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規程ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件・御署名原本・大正十四年・勅令第三〇二号
- 簿冊標題
- 大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規程ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件・御署名原本・大正十四年・勅令第三〇二号
- 請求番号
- 御15560100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 商工大臣野田卯太郎 勅令第三百二号 大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依リ染料ノ品種ヲ指定スルコト左ノ如シ 一ヴィクトリアブルー 二マジェンタ 三ローダミンジー 四サフラニン 五オーラミン 六ダイレクトファストブラック 七ダイレクトブラックビーエッチ 八ダイレクトコッパーブルー 九ダイレクトブルー六ビー 十ダイレクトファストスカーレット 十一ダイレクトヴァイオレット 十二アシッドファストブラック 十三アシッドファストブルー 十四キノリンエロー 十五ウールグリーンエス
https://www.digital.archives.go.jp/file/3138186
[簿冊]「大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規程ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件・御署名原本・大正十四年・勅令第三〇二号」(御15560100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3138186(参照 2026-04-18)
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