簿冊

昭和五十九年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令・御署名原本・昭和六十年・第三巻・政令第五四号

https://www.digital.archives.go.jp/file/4064149

[簿冊]「昭和五十九年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令・御署名原本・昭和六十年・第三巻・政令第五四号」(平26内閣50165100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4064149(参照 2026-11-07)

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