- 簿冊標題
- 行政諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四五号
- 請求番号
- 御27958100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四十五号 朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス 第四条第一項中「農業会及農業實行組合、」ノ下ニ「国民更生金庫トアルハ台湾重要物資營団、」ヲ、「台湾農業会令、」ノ下ニ「国民更生金庫法トアルハ台湾重要物資營団令、」ヲ、「市街庄農業会トシ」ノトニ「同条第十七号ノ二中国民更生金庫カ国民更生金庫法第十七条ニ規定スルトアルハ台湾重要物資營団カ台湾重要物資營団令第二十二条第一項第五号及第六号ニ規定スルトシ」ヲ、「同条第十八号中」ノ下ニ「国民更生金庫トアルハ台湾重要物資營団、」ヲ加フ 第六条中「台湾食糧債券トシ」ノ下ニ「同条第五号ノ四中国民更生金庫ノ業務ニ関
https://www.digital.archives.go.jp/file/4661805
[簿冊]「行政諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四五号」(御27958100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4661805(参照 2026-09-13)
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