- 簿冊標題
- 民族研究所官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五五九号
- 請求番号
- 御28470100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百五十九号 朕民族研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 文部大臣 二宮治重 民族研究所官制中左ノ通改正ス 第二条中「所員 専任十一人」ヲ「所員 専任十六人」ニ、「助手 専任十一人」ヲ「助手 専任十六人」ニ改ム 民族研究所ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム 専門委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/4661860
[簿冊]「民族研究所官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五五九号」(御28470100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4661860(参照 2026-06-23)
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