- 簿冊標題
- 朝鮮総督府軍務予備訓練所官制・御署名原本・昭和十九年・勅令第二九七号
- 請求番号
- 御28210100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百九十七号 朕朝鮮総督府軍務予備訓練所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 朝鮮総督府軍務予備訓練所官制 朝鮮総督府軍務予備訓練所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定ノ適用ヲ受クル者ニ対シ兵役ニ服スル為必要ナル心身ノ鍛錬其ノ他ノ訓練ヲ施ス所トス 軍務予備訓練所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク 所長 教官 専任七十人内九人六十一人 奏任 判任 書記 専任九人 判任 所長ハ高等官タル教官ヲ以テ之ニ充ソ 所長タル教官ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得 所長ハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス 教官ハ上官ノ指定ヲ承ケ訓練ヲ掌ル 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 軍務予備訓練所ノ名稱及位置ハ朝鮮総督之
https://www.digital.archives.go.jp/file/4661870
[簿冊]「朝鮮総督府軍務予備訓練所官制・御署名原本・昭和十九年・勅令第二九七号」(御28210100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4661870(参照 2026-08-14)
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