昭和十三年勅令第五百六十六号海軍所属ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第九九号
- 簿冊標題
- 昭和十三年勅令第五百六十六号海軍所属ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第九九号
- 請求番号
- 御28012100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第九十九号 朕昭和十三年勅令第五百六十六号海軍所属ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 海軍技術科武官任用特例 戰時若ハ事変ノ際又ハ補充上必要アル場合ニ於テハ海軍所属ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ニシテ必要ナル學術技能ヲ有シ且其ノ事績顕著ナルモノハ海軍武官任用令ニ拘ラズ技師ノ職ニ在リタル者ハ前官等ト概ネ同官等ノ海軍ノ技術科ノ士官又ハ特務士官ニ、技手ノ職ニ在リタル者ハ海軍ノ士官若ハ特務士官タル技術中、少尉又ハ技術科ノ准士官若ハ下士官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得但シ士官又ハ特務士官ノ任用ニ付テハ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ、准士官又ハ下士官ノ任用ニ付
https://www.digital.archives.go.jp/file/4661889
[簿冊]「昭和十三年勅令第五百六十六号海軍所属ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第九九号」(御28012100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4661889(参照 2026-05-12)
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