軍需省所属職員ニ対スル陸軍共済組合令又ハ海軍共済組合令ノ適用ニ関スル件・御署名原本・昭和十九年・勅令第一一一号
- 簿冊標題
- 軍需省所属職員ニ対スル陸軍共済組合令又ハ海軍共済組合令ノ適用ニ関スル件・御署名原本・昭和十九年・勅令第一一一号
- 請求番号
- 御28024100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百十一号 朕軍需省所属職員ニ対スル陸軍共済組合令又ハ海軍共済組合令ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣軍需大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 大藏大臣 石渡荘太郎 軍需省航空兵器総局所属ノ職員ニシテ從前陸軍共済組合又ハ海軍共済組合ニ要シタルモノハ陸軍共済組合令又ハ海軍共済組合令ノ適用ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ当分ノ内之ヲ陸軍部内又ハ海軍部内ノ職員ト看做ス 附則 本令ハ昭和十九年一月二十一日ヨリ之ヲ適用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/4661900
[簿冊]「軍需省所属職員ニ対スル陸軍共済組合令又ハ海軍共済組合令ノ適用ニ関スル件・御署名原本・昭和十九年・勅令第一一一号」(御28024100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4661900(参照 2026-10-02)
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