- 簿冊標題
- 朝鮮総督府交通局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二一二号
- 請求番号
- 御28125100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百十二号 朕朝鮮督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 朝鮮総督府交通局官制中左ノ通改正ス 第三条第一項中「事務官 専任六十三人」ヲ「事務官 専任七十四人」ニ、「技師 専任百三十二人」ヲ「技師 専任百五十六人」ニ、「書記 専任二千八百六十人 技手 専任二千二百七十六人」ヲ「書記 専任三千五百六十七人 技手 専任三千三百五十五人」ニメ「標識技師 専任一人 奏任」ノ次ニ「医官 専任十七人 奏任 薬剤官 専任一人 奏任」ヲ、「標識技手 専任百七十七人 判任」ノ次ニ「医官補 専任二十七人 専任、薬剤官補 専任十一人 判任 、看護長 専任一人 判任」ヲ加フ 医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務テ掌ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/4661921
[簿冊]「朝鮮総督府交通局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二一二号」(御28125100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4661921(参照 2026-09-26)
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