- 簿冊標題
- 陸軍幼年学校令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五八五号
- 請求番号
- 御28496100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百八十五号 朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 陸軍大臣 杉山元 陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス 削除 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ 第二十三条第一項第一号中「屡」ヲ「軍紀ヲ紊リ又ハ屡」ニ改メ同条第二項ヲ削ル 第二十五条中「第二十一条又ハ」ヲ削ル 附則 本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/4661982
[簿冊]「陸軍幼年学校令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五八五号」(御28496100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4661982(参照 2026-08-24)
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